【Q&A】自己破産と任意整理ではその後の借金や生活に影響しますか?

Q.自己破産と任意整理について教えてください。イメージとして、自己破産は借金全部をゼロにできる。任意整理は借金の減額や利息の免除で返済額を減らす。こんな感じで合っていますか?もし合っていれば、任意整理にしないで自己破産した方がいいと思うんですが、何かあるのでしょうか?

A.債務のことについては、大雑把な考えならばそれで合っています。ただ、自己破産と任意整理ではお金以外の面で受ける影響が大きな差があるので、それにも気をつけないといけませんよ。

形式的な点では、破産者は官報に載ります。「この人は破産者です」と世間に公表されるわけですが、一般市民が官報に目を通す機会はまずないでしょうから、日常生活で「あそこのご主人、破産したんですって」なんて隣近所に知れて肩身の狭い思いをすることもまずないと言っていいんじゃないかなぁ、っていう程度です。任意整理の方は公にはなんの問題も起きません。債権者と債務者の間で任意に債務を整理するだけなので、民事的な問題として解決するのが任意整理です。

ただ、破産すると職業的なものに影響を与えることがあります。保険の外交員や警備員などはできませんから、現役でそのお仕事をされている方は破産=失業になりますね。任意整理にはそのような制限はありませんから、破産との差はこういうところで感じることになるでしょうね。

破産も任意整理も、その意思を表明した時点で返済はストップします。破産は決定と同時に債務も消えて、返済することはなくなりますが、任意整理では利息の支払いを免除して、元本だけの返済を行うなどの合意が締結されれば、それに従って返済することがスタートします。

あとは、借金に関する信用情報に破産も任意整理も登録され、登録から外れるまでは新しい借金をすることはまず不可能になると考えた方が無難じゃないかと思いますよ。

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