【ご質問】借り入れが年収の1/3までになったのはなぜですか?

Q.借り入れが年収の1/3までになったそうですが、それはどういうことなのでしょうか?できれば根拠などをわかりやすくご回答いただけないでしょうか。

A.年収の1/3までとなった根拠は、貸金業法第13条の2第2項で決められとる、「過剰貸付けの禁止」っちゅう条文やな。条文を読むとなんやごちゃごちゃ書いとるが、結果としてどうなっとるかっちゅうと、サラ金などの「貸金業者」っちゅう金貸しから借りれる金額が年収の1/3までっちゅうことや。この「貸金業者」にはクレジットカードで馴染みのある信販会社も含まれとる。つまり、貸金業法で決まっとる届出で営業しとる業者が、この「貸金業者」っちゅうこっちゃ。これには銀行や信用金庫は入っとらんから、1/3の中には含まれへんのがポイントや。銀行は貸金業法で営業しているわけやないっちゅうこっちゃな。

あとな、「貸金業者」からの借り入れでも対象外になる借り方っちゅうもんがある。よく「おまとめローン」とか「借り換えローン」とか名づけられとるのは、1/3としてカウントせんでもいいことになっとる。個人事業者は事業用ローンも対象外や。

年収の1/3の対象になるもんが、「貸金業者からの普通のカードローンやフリーローン」に絞られたのがわかったやろ?これを「総量規制」とも言うてるから、どの借り入れが対象で、どの借り入れが対象外かをわかっとらんと、どこにローンを申し込むかの狙いも定められんようになる。ただ、絞った結果をシンプルに理解できればそれでOKや。

念のために書いとくが、1件あたりの借り入れが年収の1/3っちゅうことやないで。対象になる貸金業者からの借り入れ限度額の合計が年収の1/3までっちゅうことやから、そこを間違えんようにな。

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